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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p> 外国法人である親会社P社は内国法人S1社およびS2社を下図のように支配していました。また、内国法人S2社は、親会社P社および内国法人S1社に対して、現物配当により資産を移転しました。 そして、現物配当により移転した資産の簿価が1,500万円であり、確定の時の時価が2,000万円であったにもかかわらず、内国法人S2社は確定の日の属する事業年度の所得金額の計算上、時価簿価差額500万円を益金として申告しませんでした。(図1)</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。