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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p> S社は、親会社P社に剰余金の配当として、遊休資産を交付しました。当該遊休資産は過去に減損損失が計上されており、S社は税務上も適切に処理していました。S社は現物分配にともない、直前の会計上の帳簿価額に相当する金額を利益積立金額から減算するのみで、その他税務上の調整は行いませんでした。 なお、当該遊休資産の会計上の帳簿価額は2,000万円であり、減損損失の税務否認額は500万円でした。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。